会則

第一章 総則
第1条  本会は福岡県立小倉西高等学校津苑会と称し、会員相互の友誼と親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

第2条 本会は本部を母校内に置く。なお必要に応じて支部を置くことができる。

第二章 会員および会費
第3条  本会は次の会員で組織する。
   一 通常会員
1.福岡県立小倉高等女学校卒業生
(研究家、補習科、専攻科等卒業生を含む)
2.福岡県立小倉女子高等学校卒業生
(併置中学校卒業生も含む)
3.福岡県立小倉西高等学校卒業生
4.中途転退学生で常任幹事会の承認を得たもの。

   二 特別会員
1.母校の旧、現職員
第4条  通常会員は入会までに会費を納入すること。会費は月額500円とする。但し、額の改定に当たっては常任幹事会の承認を得るものとする。

第5条  会員は住所等の変更を生じた時は本会に届け出ること。

第三章 役員
第6条  本会に次の役員を置く。
1.会長1名、副会長若干名、常任幹事若干名、各期幹事、会計監査2名、校内幹事若干名を置く。
2.名誉会長(学校長)名誉副会長(教頭)を置く。なお顧問を置くことができる。

第7条  役員の選出及び任期は次のとおりとする。
1.会長、副会長、会計監査は会員中より常任幹事会で推薦し総会において決定する。
2.常任幹事および校内幹事は会長が委嘱する。
3.各期幹事は卒業年度毎に各期において若干名互選する。
4.役員の任期は2年とし留任は妨げない。

第8条  本会役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
2.常任幹事は本会の業務の運営にあたる。
3.各期幹事は各期を代表し、会の目的達成に協力する。
4.会計監査は各年度末に監査を行う。
5.校内幹事は本会の運営に協力し、会務を処理する。

     
第四章 事業
第9条  本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の親睦および母校発展のための事業
2.会員名簿および会報の発行
3.その他必要と認めた事業

     
第五章 会議
第10条 会議の開催は次のとおりとする。
1.会議は総会および常任幹事会とし、会長が招集する。
会則の変更、役員の改選その他重要事項は常任幹事会において議決し総会において承認する。
2.総会は毎年6月(開校記念の月)に開催する。なお必要な場合は臨時総会を開催することができる。

第六章 会計
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第七章 補則
第12条 会則の施行について必要な細則は、常任幹事会の意見を徴して、会長が定める。

第13条 第2条の規定により設立された支部には、支部長を置くことができる。

第14条 この会則は昭和61年6月15日より施行する。

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