会則

第一章  総 則
第1条  名 称
本会は「福岡県立小倉西高等学校津苑会」と称する。

第2条  目 的
会員相互の友誼と親睦をはかり、母校との連絡を保ち、母校の発展に後援・寄与する
ことを目的とする。

第3条  本部・事務局・事務局員
本会は本部を北九州市小倉北区下到津5-7-1の「津苑会館」内に置く。
2. 本会は日常業務遂行のため事務局を本部内に置き、事務局長1名の他に事務局員若干名を置くこ
とができる。
3. 事務局長及び事務局員は、会長が委嘱する。

第4条  事 業
     本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員名簿の管理・更新
2. 会報の発行
3. 総会の実施管理
4. 役員会・常任幹事会・委員会及び小部会の設置・実施運営
5. 津苑会賞の選考・授与
6. 支部との連絡・連携
7. その他、会員の親睦および母校発展のための事業

第二章  会 員
第5条  本会は次の2種類の会員で組織する。
   一 通常会員
1. 福岡県立小倉高等女学校卒業生
(研究科、補習科、専攻科等卒業生を含む)
2. 福岡県立小倉女子高等学校卒業生
(併置中学校卒業生も含む)
3. 福岡県立小倉西高等学校卒業生
4. 中途転退学生で常任幹事会の承認を得たもの。

   二 特別会員
母校の旧、現職員
   
第6条  通常会員及び特別会員は、住所(連絡先)に変更が生じた時は、本会に届けるものとする。

     第三章  役員・顧問・幹事等
第7条  役 員
本会に次の役員を置く。
1. 会 長
2. 副会長 若干名
3. 名誉会長(学校長)、名誉副会長(副校長・教頭)
4. 会計監査(2名)
顧 問
本会は、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は会長が選任する。
幹 事 
本会は、会の事業を運営のため、次の4種類の幹事を置く。
1. 各期幹事(卒業後、各期より選出)
2. 総会当番幹事(卒業24年目の期)
3. 常任幹事(総会当番期以降の各期幹事より選出) 
4. 校内幹事 若干名(母校卒業の現職学校職員)

第8条  役員・幹事の選出
役員の選出及び任期は次のとおりとする。
1. 会長、副会長、会計監査は役員選考委員会より常任幹事会に推薦し決定する。
役員選考委員は、常任幹事の中から役員会が選任する。
2. 各期幹事は卒業後、各期毎に選出する。原則、学年幹事を選出する。
3. 総会当番幹事は、卒業24年目の期が、担当する総会の前年の総会で会長により選任される。
4. 常任幹事は、総会当番期を終えた各期幹事から常任幹事会に協力できる幹事を会長が委嘱する。
5. 校内幹事は、母校卒業の現職学校職員より、会長が委嘱する。
第9条  役員・幹事の任期・定年
1. 役員・常任幹事の任期は2年とし留任は妨げない。

第10条  役員・幹事の役割
本会役員・幹事の役割は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を総括し総会・常任幹事会の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐するとともに、会長に支障がある時はその代理を務める。また、総会・常任幹事会及び各委員会長・小部会長等を担当する。
3. 常任幹事は本会の事業運営に参画し、総会・常任幹事会の運営に関わるとともに、各委員会・小部会等の委員に選任された場合は、それぞれの委員会等に参加・協力する。
4. 当番幹事は、総会を企画運営する。
5. 各期幹事は各期を代表し、本部と連絡を取り合い、本会の目的達成に協力する。
6. 会計監査は各年度末の監査を行い、その結果を常任幹事会及び総会で報告する。
7. 校内幹事は本会の運営に協力する。


     第四章  会 議
第11条  総 会
総会は毎年6月(開校記念の月)に開催する。
2.総会は会長が招集し、役員選任、予算・決算、会則等改正及びその他の会務の報告を行う。
3.総会は喜寿・米寿会員の祝事と会員相互の親睦の場として行う。
4.総会は原則当番幹事によって事業運営される。当該当番期前後の期の会員は、総会の円滑
な運営と引継ぎを目的に支援する。

第12条 臨時総会
臨時総会は常任幹事の3分の1の要求がある時、または会長が必要と認めた場合、会長が招集する。

第13条 役員会
役員会は会長が招集する。
2. 役員会は原則、各常任幹事会の事前に行う。
3. 役員会は役員改選のための役員選考委員会の設置及び選考委員の選考・委嘱、予算案の策定、
決算処理、会則の改定案の策定及び、会の運営に必要な事項を協議し常任幹事会に提案する。

第14条 常任幹事会
常任幹事会は、原則毎年3月頃、5月頃、7月頃、11月頃に開催する。
2. 常任幹事会は、役員会から提案される審議事項について審議・議決する。
3. 審議事項は、常任幹事会出席者の過半数の賛成によって議決される。
 4.臨時常任幹事会は、常任幹事の3分の1の要求がある時、または会長が招集する。

第15条 委員会・小部会
本会は会務執行にあたり、必要な委員会及び小部会を設置することができる。
2. 委員長・部会長は、役員及び常任幹事から会長が委嘱する。
3. 委員・部会員は、常任幹事から会長が委嘱する。

     第五章  支 部
第16条 本会は遠隔地の会員と本部との連絡を保ち、会員相互の親睦を図るため次の支部を置く。
  東京支部
  関西支部
  福岡支部
2. 支部の設置・統廃合は各地の代表者及び支部役員会の申し出により、本会役員会の承認を受ける。
3. 各支部に支部長及び支部役員を置き、本部との連絡を保つものとする。
4. 各支部の運営は本会の目的に沿い、各支部の定めるところとする。
5. 本会は、各支部の支援を積極的に行う。

第六章  会 計・会 費
第17条 会 計
本会の会計は、入会金・会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
2. 寄付金のうち、「津苑会賛助金制度」と「西高サポーター制度」によって集まった寄付金は、基金
      運用規則に沿って運用する。
3.本会の会計は、一般会計と特別会計をもって行う。
4. 一般会計は会務の日常業務運営のために、特別会計は津苑会館の維持管理のためのものとする。
5.本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
6.本会の予算・決算は毎会計年度毎に作成し、5月末までに常任幹事会の承認を得る。

第18条 会 費
通常会員は津苑会入会までに会費を納入する。
2. 会費は月額500円(合計18,000円)を在学中の3年間に納入するものとする。
3. 会費の徴収は、小倉西高等学校に依頼する。
4. 会費の額の改定に当たっては常任幹事会の承認を得るものとする。

第七章 補 則
第19条 会則の施行について必要な細則は、常任幹事会の意見を徴して、会長が定める。
第20条 この会則は昭和61年6月15日より施行する。
第21条 この会則は令和6年6月16日より施行する。