津苑会館管理運営規定
福岡県立小倉西高等学校

(趣旨)
第1条 この規定は、福岡県立小倉西高等学校津苑会館(以下「津苑会館」という)設立の趣旨に基づき、施設・設備の使用並びに管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)
第2条 津苑会館の管理者は校長とする。

(使用者の範囲)
第3条 津苑会館の使用は、原則として小倉西高等学校の職員・生徒・同窓会員並びに父母教師会の会員に限る。但し、特別な場合は、校長の許可を受けて使用することができる。

(使用手続)
第4条 津苑会館の使用を希望するときは、原則として1週間前までに使用責任者が所定の「使用許可申請書」を提出しなければならない。

(使用許可)
第5条 校長は、前条の「使用許可申請書」の提出があった場合、使用を許可するときは、「使用許可書」を交付するものとする。

(使用制限と許可の取消)
第6条 校長は津苑会館の管理上、問題があると認めた場合は、使用を制限し、あるいは次の各号に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
1.使用許可の条件に違反したとき
2.校長の指示に従わないとき
3.施設の管理上支障があると認めたとき

(使用者の義務と責任)
第7条 使用者は、本規定に定める事項を遵守しなければならない。
1.使用責任者は、火災・盗難等に万全の注意を払い、使用後は清掃、戸締まり、後始末等完全に措置して報告するとともに、使用した鍵類等は必ず所定の場所に返却しなければならない。
2.使用中に施設、設備、物品等を破損又は紛失
した場合は現品又は現品相当額をもって弁償し、原形復旧の責任を負うものとする。

(使用料)
第8条 津苑会館の施設の利用については無料とする。但し、第3条に定める特別な場合は、その都度光熱費等、実費相当額を徴収するものとする。

(その他)
第9条 この規定に定めるものの外、必要な事項は校長が同窓会会長と協議の上で定める。

第10条 津苑会館を職員及び生徒の研修等のために使用する場合は、別に定める「運営及び施設の使用規定」によるものとする。

付則  この規定は、平成1年6月4日から施行する。
津苑会館の施設利用にあたって使用する鍵類の保管は、当分の間事務室又は同窓会事務局とし、その管理責任は事務長とする。